【完全版】退職手続マニュアル⑨(失業保険編 その4)

FIRE・早期退職

はじめに

退職後に必要となる公的手続には以下の3つがあります。

【退職後に必要となる公的手続】

健康保険の切替手続

国民年金の加入手続

失業保険の申請手続

失業保険の申請手続に関しましては、これまで、ハローワークでの初回手続」「職業講習会&雇用保険説明会」「初回認定日の手続について書きました。

今回は「その4」としまして、2回目認定日」の内容を書きます。私は「9月12日」が2回目認定日でした。

以下のブログ記事は、私(東京23区在住)の体験に基づくものであり、ハローワークによっては、手続内容等が異なる場合がありますことをご了承ください。

2回目認定日の必要書類

「2回目認定日」必要となる持ち物以下の通りです。

A.雇用保険受給資格者証

B.雇用保険受給資格者のしおり

C.失業認定申告書

D.マイナンバーカード

Aについては、初回認定日に受け取っているはずです。基本手当日額等が記載されている書類です。

Cについては、事前に記入しておく必要があります。2回目認定日までに必要な求職活動は「2回」です。私の場合は求職活動として、①初回認定日にハローワークの窓口で行った職業相談、②「職業訓練セミナー」への参加、の2つを記入しました。初回認定日以降、アルバイト等は行っていません。

マイナンバーカードについては、ハローワークに写真を提出していない場合は、ハローワークに訪問する際、毎回持参が必要とのことです。

当日の流れ

私の場合、当日の流れ以下の通りでした。なお、2回目認定日の手続きだけでなく、3回目認定日までの求職活動回数を稼ぐため、職業相談も行いました。

12:25 ハローワーク着認定窓口にて、上記A、B、Cを提出して待合席へ。

12:35 呼び出しを受けて認定窓口へ。マイナンバーカードを提示。2回目認定日の手続きが終了した旨伝えられ、A及びBが返却されるとともに、次回認定日用の「失業認定申告書」を受領。

12:40 職業相談窓口で整理番号を発券。

12:45 呼び出しを受けて職業相談窓口へ。疑問点等を質問

13:00 終了

2回目認定日の手続きは、ハローワーク側がやるので、こちらでやることはありません。待ち時間を含めて10分程度で終了しました。

次回の認定日は「10月10日」です。それまでに2回の求職活動が必要になりますが、今回の職業相談が1回分にカウントされますので、あと1回求職活動を行えばよいことになります。

職業訓練についての職業相談

上記の通り、2回目認定日の手続きが終了した後、窓口で職業訓練についての職業相談(質問)を行いました。その結果、以下のようなことが分かり、改めて職業訓練にはメリットが大きいことを認識しました。

職業訓練の入校日時点で、一定以上(51日以上)の失業給付残日数がある場合には、職業訓練期間中に、「雇用保険の基本手当」「通所手当」「受講手当」が支給される。

具体的に、私の場合には、12/2開講までの職業訓練であれば、上記3つの手当てが受け取れる。

本来であれば、私は所定給付日数が「150日」のため、2024年1月23日までしか、失業保険が受け取れないが、仮に12/1開講の職業訓練(12/1~翌年2/29までの3か月間)を受講する場合、2/29まで失業保険が受け取れることになる。

その他、職業訓練に通うための交通費(通所手当)の他、1日500円(受講手当・上限40日分)が出る。

職業訓練中は認定日がないため、ハローワークに行く必要がない。職業訓練の受講自体が求職活動とみなされる。

おわりに

私のスケジュール以下の通りです。

月20日~26日:待機期間(7日間)→済み

6月28日:職業講習会&雇用保険説明会→済み

7月18日:初回認定日(「雇用保険受給資格者証」の受領)→済み

8月26日:給付制限期間(2か月)終了→済み

9月12日:2回目認定日→済み

9月20日:銀行口座に失業保険振込(8月27日~9月11日の16日分)

10月10日:3回目認定日

10月17日頃:銀行口座に失業保険振込(9月12日~10月9日の28日分)

※以下省略

私は給付制限期間(2か月)のある自己都合退職です。その場合、最初の失業保険受領は2回目認定日の1週間後くらいになります。私の場合は、「9月20日頃」に銀行口座に振り込まれるとのことでした。

今回職業相談したのは、正直なところ、職業訓練に興味があったというよりは、求職活動の回数を稼ぐためです。ただ、今回の職業相談で、職業訓練のメリットが非常に大きいことが分かりました。職業訓練は軽い気持ちで受けられるものではありませんが、受講してみるのも悪くないかもしれないとの気持ちが、少し芽生えています。

※職業訓練につきましては、こちらの記事もご参照ください。
※「失業保険編 その5につづきます。

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