はじめに
先日の「FIRE後に必要な確定申告③ ~外国税額控除を行うべきか否かのシミュレーション~」という記事で書きました通り、私は健康保険については、「退職後2年目」についても、「退職後1年目」と同様、「任意継続」とすることを考えています。
私の場合、「退職後2年目」の「任意継続健康保険料」と「国民健康保険料」を比較して、「任意継続健康保険料」の方が安いと考えられるからです。
その後、「全国健康保険協会」から「納付書」(「2024年4月~2025年3月」の「12か月前納」で「408,143円」)が郵送されてきたため、納付することにしました。
区役所に国民健康保険料を確認
納付する前に、念のため区役所に、2024年4月からの私の国民健康保険料を、電話で確認してみました。上記記事の中でも、国民健康保険料を試算していますが、この試算は私が区のホームページをみて計算したものなので、試算結果に不安があったためです(還付額及び住民税は税理士が試算しています)。
区役所への確認の流れは以下の通りです。
【役所に保険料を確認する手順】
Ⅰ、役所の代表番号宛てに電話する。
Ⅱ、4月からの国民健康保険料を確認したい旨伝える。
Ⅲ、保険年金係に電話が転送される。
Ⅳ、当方から状況を説明。3月の確定申告で、給与所得の他に、配当所得を総合課税で申告していることを伝える。
Ⅴ、先方から、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」、確定申告した「配当所得」、「年齢」、「扶養家族の有無」を聞かれるので、回答する。
Ⅵ、先方が保険料を計算(1分ほど電話が保留される)。
Ⅶ、保険料が伝えられる。
3月に確定申告した結果の「所得」については、6月頃にならないと税務署から区役所側には連絡されていないようです。したがいまして、現時点では、申告した「配当所得」の金額をそのまま伝えました。
また、2024年4月以降の正確な保険料率や、均等割額については、3月28日以降に決まるので、現時点では現在(2023年4月以降)の保険料率・均等割額を使った概算しか分からないとのことでした。
区役所担当者から伝えられた国民健康保険料は、以下の通りです。
【2024年4月からの私の国民健康保険料】
年額:768,000円(月額:64,000円)
※ちなみに、配当所得を確定申告しなかった場合(給与所得のみの場合)の国民健康保険料は、「年額:465,000円(月額:38,750円)」とのことでした。
区役所に確認した結果、改めて、私の場合には「退職後2年目」も「任意継続」(年額:408,143円)とした方が安いことが分かりました。
おわりに ~任意継続から国民健康保険への切り替えタイミング~
任意継続健康保険料につきましては、前回と同様、「ペイジー」で支払いました。ペイジーでの支払い方法(みずほダイレクトの場合)は以下の通りです。
①みずほダイレクトにログイン。
②トップページの「決済」メニューにある「ペイジー税金・料金払込」をクリック。
③「引出口座」をプルダウンリストから選択して「次へ」をクリック。
④「収納機関番号」を入力して「次へ」をクリック。
⑤「収納機関納付番号」「収納機関確認番号」「収納機関納付区分」を入力して「次へ」をクリック。
⑥表示された内容を確認して「次へ」をクリック。
⑦「第2暗証番号」を入力して「払込実行」をクリック。
⑧「受付番号」が表示されるのでメモして終了。
※入力する「収納機関番号」等は、全て納付書に記載されています。
今回支払った「408,143円」は、「2024年4月~2025年3月」の「12か月前納分」になります。「12か月前納」とすることで、毎月の支払いの場合よりも、年間で「▲8,737円」節約できます。
私は2023年5月末で退職し、6月から「任意継続」としていますので、「2025年5月末」で2年間が経過し、「任意継続」が終了になると考えられます(現時点では、「2025年4月~5月」の任意継続健康保険料のみが支払われていない状態)。
ただし、もし私が今後再就職しなかった場合(かつ配当所得を申告しなかった場合)には、2024年の所得がゼロになりますので、「2025年4月からの国民健康保険料」はかなり安くなると考えられます。したがいまして、「任意継続」の期間満了(2025年5月末)を待たずに、「2025年4月」から「国民健康保険」に切り替えた方がよさそうです。
切り替えの際には、協会けんぽから「資格喪失証明書」を発行してもらい、同書類と「本人確認書類」(マイナンバーカード等)、「引落銀行口座番号が分かるもの」(キャッシュカード等)を区役所に持参して手続きを行う必要があります。
「2025年3月頃」になったら、区役所に電話して、「2025年4月からの国民健康保険料」を確認した上で、「任意継続→国民健康保険」の切り替え手続きを進めたいと思います。