はじめに
先日ネットを徘徊していたところ、雇用保険制度の改正に関する情報がありました。これから退職を予定されている方にとって、メリットのある内容だと思いますので、情報共有させていただきます。
なお、私は雇用保険の専門家ではありませんので、以下の内容に誤りがある可能性があります。その点はご了承ください。詳細は厚生労働省が作成したこちらの資料をご参照ください。
今後予定されている雇用保険制度の改正内容
雇用保険制度の改正内容
今後予定されている雇用保険制度の改正内容は多岐に亘るのですが、主に「①失業保険の改正」と「②教育訓練給付金の改正」の2つがあります。
【①失業保険の改正】
2025年4月改正:自己都合退職の給付制限期間が「2か月」→「1か月」に短縮される(待機期間7日間は変わらず)。教育訓練を受けていた場合には、給付制限期間がなくなる。
2028年10月改正:パート・アルバイトの雇用保険の加入条件が「週20時間以上」→「週10時間以上」になる。
【②教育訓練給付金の改正】
2024年10月改正:セミナー受講料等について、これまで「最大70%負担」だったのが「最大80%負担」となる。
2025年10月改正:「教育訓練休暇給付金」が新設される。
①失業保険の改正
私は昨年5月末付で、25年間勤務した会社を自己都合退職しました。私が失業保険の受給のために、ハローワークで行った手続きの流れにつきましては、「【まとめ】退職後にハローワークですべき手続き【退職手続マニュアル⑮(失業保険編 その10)】」(過去記事)をご参照ください。
私の場合は「2か月」(2023年6月27日~8月26日)の給付制限期間がありましたが、これが「2025年4月」からは「1か月」に短縮されます。
また、「2028年10月」の改正で、パート・アルバイトの雇用保険の加入条件が、現在の「週20時間以上」から「週10時間以上」になります。「週10時間」くらい働くような軽いアルバイトでも、条件を満たせば失業保険がもらえるようになることに加え、その他の再就職手当、教育訓練給付金、介護休業給付、育児休業給付等の対象にもなるということです。FIRE後に軽いアルバイトをしたいと思っている人には朗報ではないでしょうか?
②教育訓練給付金の改正
私は以前、「職業訓練について調べてみた【退職手続マニュアル番外編】」という記事を書いています。「教育訓練」は「職業訓練」とは異なります。職業訓練は離職中の人が対象ですが、教育訓練は在職中の人が対象になります。職業訓練は雇用保険に加入していなくとも利用できますが、教育訓練は雇用保険加入者のみが対象となります。
この教育訓練について、「2024年10月」からは、各種のセミナー受講料等について、これまで「最大70%負担」だったのが「最大80%負担」となります。
また、「2025年10月」に「教育訓練休暇給付金」が新設されます。退職していなくても、休職期間中に教育訓練を受ければ、雇用保険が一定日数(働いている期間に応じて、90日、120日、150日)もらえるようになります。対象者は雇用保険期間が5年以上の人です。
おわりに
以上の改正は、今後人口減少が見込まれ、人手不足が加速する中で、政府として、国民に少しでも働いてほしいとの考えの表れだと思います。
退職したとしても、フルリタイアするのではなく、教育を受けてリスキリングしてもらって、また働いてほしいということなのではないでしょうか?短時間でも働けば、失業保険等がもらえるようにするのは、そういった考えが根底にあるように思えます。
だとするならば、今後はセミリタイアは問題ないとしても、フルリタイアするような人に対しては、より一層風当たりが強くなっていくのではないかと、ちょっと心配しています。