【住民税通知書】「定額減税」と「ふるさと納税」の答え合わせ

FIRE・早期退職

はじめに

私は2023年5月31日付で会社を退職しました。先日、退職後2回目となる2024年度の住民税納税通知書が送付されてきましたので、内容をご紹介します。

なお、以下の内容は私(東京23区在住)の体験に基づくものであり、お住いの自治体によっては内容が異なる場合があることをご留意ください。

送付されてきたもの

送付されてきたもの以下の通りです。

A.住民税納税通知書

B.住民税のお知らせ

C.納付書(一括納付用・147,400円

D.納付書(第1期分納付用・30,400円

E.納付書(第2期分納付用・39,000円

F.納付書(第3期分納付用・39,000円

G.納付書(第4期分納付用・39,000円

H.その他(住民税口座振替依頼用ハガキ他)

昨年度の住民税額は「465,600円」(月額38,800円)でした。今回は「147,400円」(月額12,283円)ですので、だいぶ安くなりました(▲318,200円)

「定額減税」と「ふるさと納税」の答え合わせ

今回送付されてきた住民税納税通知書をみて、まずは、今年3月に行った「確定申告」の内容が正しく反映されているかを確認しました。

私は今年3月の確定申告では、以下の①②③の全てを「総合課税」で確定申告しました。

米国ETFからの分配金収入に係る外国税額控除

ふるさと納税に係る寄附金控除

退職に伴う所得税還付(会社員時代に年末調整で行っていた各種控除

最終的に「総合課税」を選択する前に、以下の「3パターン」のシミュレーションを行い、最も「実質的な還付額」(還付額マイナス住民税額)が大きかった「総合課税」(パターンA)を選択したわけです。

【私がシミュレーションした3パターン】

パターンA:「上記①②③の全て」を「総合課税」で確定申告するケース

パターンB:「上記①②③の全て」を「分離課税」で確定申告するケース

パターンC:「上記②③のみ」について確定申告するケース(外国税額控除の確定申告を行わないケース)

【シミュレーション結果】

【パターンA】「還付額495,037円」「住民税157,400円」「任意継続保険料408,143円」

【パターンB】「還付額416,033円」「住民税86,700円」「任意継続保険料408,143円」

【パターンC】「還付額289,960円」「住民税126,500円」「任意継続保険料408,143円」

3パターンの「実質的な還付額」

【パターンA】還付額495,037円-住民税157,400円=337,637円

【パターンB】還付額416,033円-住民税86,700円=329,333円

【パターンC】還付額289,960円-住民税126,500円=163,460円

シミュレーションの詳細につきましては、「FIRE後に必要な確定申告③ ~外国税額控除を行うべきか否かのシミュレーション~」(過去記事)をご参照ください。

最終的に選択した「パターンA」の住民税額は「157,400円」と試算していましたが、今回送付されてきた住民税納税通知書では「147,400円」となっています。差額の「10,000円」は定額減税分です。

ふるさと納税については、昨年は5つの自治体に対して「45,500円」行っています。詳細は「人生最後のふるさと納税を行いました」(過去記事)をご参照ください。

ふるさと納税について確定申告を行わない場合(ワンストップ特例制度を利用した場合)は、「ふるさと納税額マイナス2千円」が翌年の住民税から控除されるのですが、確定申告を行う場合は、一部(ふるさと納税額マイナス2千円×所得税率20.42%)が所得税から還付される形になります。

私の場合は、「(45,500円マイナス2,000円)×20.42%=8,882円」が、確定申告後に振り込まれた還付金に含まれていましたので、残りの「45,500円マイナス2,000円マイナス8,882円=34,618円」が今回の住民税から控除されるはずです。

今回送付されてきた住民税納税通知書では、「寄附金控除額」として、「特別区民税▲20,771円」「都民税▲13,847円」と記載されており、合計「▲34,618円」となっていますので、ふるさと納税分が正しく反映されていることになります。

住民税の納付方法

私の自治体の場合、住民税の納付方法以下の通りです。

A.銀行口座からの口座振替

B.銀行、コンビニ等での窓口納付

C.スマホアプリによるキャッシュレス納付

Cについて対応している主なスマホアプリ以下の通りです。

楽天ペイ
PayPay
d払い
auPAY
LINE Pay

おわりに ~私の支払方法と支払う際の注意点~

私は「楽天ペイ」(楽天キャッシュ)で支払うことにしました。楽天ペイでの支払方法は、こちらの記事をご参照ください。

なお、以前楽天ペイで国民年金保険料を支払った際はポイントが使えたのですが、今回はポイント利用有無の選択自体ができませんでした(この辺は自治体によって、できるできないがあるのかもしれません)。

納付書は「第1期」から「第4期」まで4枚に分かれており、それぞれの納付期限は、「7月1日」「9月2日」「10月31日」「来年1月31日」です。私の自治体では4期分を一括で支払うことによる割引はありませんが、納付忘れを避けるため、私は4期分全て(147,400円)を楽天ペイ(楽天キャッシュ)で支払いました

楽天キャッシュについては、マネックスカードでチャージしたファミペイを使って、ファミリーマートで楽天ギフトカードを購入していますので、「1.5%」のポイント還元が受けられています(詳細はこちらをご参照ください)。「147,400円」の支払いで、「2,211ポイント」がもらえることになりますので、とてもお得だと思います(なお、マネックスカードは9月6日以降、ファミペイチャージでポイントが付与されなくなります。詳細はこちらをご参照ください)。

なお、報道によれば、鹿児島県日置市において、住民税をスマホアプリで支払おうとすると、誤った住民税額(定額減税分が差し引かれていない金額)が表示されるというミスが発覚したとのことです。スマホアプリで支払う際には、表示される住民税額が正しいか、今一度確認されることをお勧めします

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