はじめに
退職後に必要となる公的手続には以下の3つがあります。
失業保険の申請手続に関しましては、これまで、「ハローワークでの初回手続」「職業講習会&雇用保険説明会」「初回認定日の手続」「2回目認定日の手続」「3回目認定日の手続」について書きました。
今回は「その6」としまして、「4回目認定日」の内容を書きます。私は「11月7日」が4回目認定日でした。
以下のブログ記事は、私(東京23区在住)の体験に基づくものであり、ハローワークによっては、手続内容等が異なる場合がありますことをご了承ください。
4回目認定日の必要書類
「4回目認定日」に必要となる持ち物は以下の通りです。
A.雇用保険受給資格者証
B.失業認定申告書
C.マイナンバーカード
Bについては、事前に記入しておく必要があります。4回目認定日までに必要な求職活動は「2回」です。私の場合は求職活動として、①3回目認定日にハローワークの窓口で行った職業相談、②「就職セミナー」への参加、の2つを記入しました。前回の認定日以降、アルバイト等は行っていません。
マイナンバーカードについては、ハローワークに写真を提出していない場合は、ハローワークに訪問する際、毎回持参が必要です。
当日の流れ
私の場合、当日の流れは以下の通りでした。なお、4回目認定日の手続きだけでなく、5回目認定日までの求職活動回数を稼ぐため、職業相談も行いました。
11:50 ハローワーク着。認定窓口にて、上記A、Bを提出して待合席へ。
12:00 呼び出しを受けて認定窓口へ。マイナンバーカードを提示。4回目認定日の手続きが終了した旨伝えられ、Aが返却されるとともに、次回認定日用の「失業認定申告書」を受領。
12:05 職業相談窓口で整理番号を発券。
12:20 呼び出しを受けて職業相談窓口へ。疑問点等を質問。
13:00 終了
4回目認定日の手続きは、ハローワーク側がやるので、こちらでやることはありません。待ち時間を含めて10分程度で終了しました。
次回の認定日は「12月5日」です。それまでに2回の求職活動が必要になりますが、今回の職業相談が1回分にカウントされますので、あと1回求職活動を行えばよいことになります。
おわりに
私のスケジュールは以下の通りです。途中で就職しない限りは、失業保険の給付日数が「150日」になるまで、認定日を繰り返すことになります。
5月31日:会社退職→済み
6月20日:ハローワーク初回訪問→済み
6月20日~26日:待機期間(7日間)→済み
6月28日:職業講習会&雇用保険説明会→済み
7月18日:初回認定日(「雇用保険受給資格者証」の受領)→済み
8月26日:給付制限期間(2か月)終了→済み
9月12日:2回目認定日→済み
9月20日:銀行口座に失業保険振込(8月27日~9月11日の16日分)→済み
10月10日:3回目認定日→済み
10月17日:銀行口座に失業保険振込(9月12日~10月9日の28日分)→済み
11月7日:4回目認定日→済み
11月14日頃:銀行口座に失業保険振込(10月10日~11月6日の28日分)
12月5日:5回目認定日
12月12日頃:銀行口座に失業保険振込(11月7日~12月4日の28日分)
1月5日:6回目認定日
1月12日頃:銀行口座に失業保険振込(12月5日~1月1日の28日分)
1月30日:7回目認定日
2月6日頃:銀行口座に失業保険振込(1月2日~1月23日の22日分)
私の場合、認定日は基本的に「火曜日」なのですが、正月休みの関係で、「6回目認定日」のみ金曜日になる予定です。
今回の職業相談では、個人的に興味がある「100%在宅勤務」の求人について、相談員の方にお聞きしてみました。その結果、以下のようなことが分かりました。
【100%在宅勤務の求人について】
・コロナ禍が収まっていなかった頃は、国としても在宅勤務を推奨していたが、現在は厚労省からハローワークに対しても、特に在宅勤務を推奨せよといった話は来ていない。
・企業からハローワークに来る求人についても、以前よりは在宅勤務の求人が減ってきている。
・一方で、求職者については、在宅勤務を希望する人が増えており、在宅勤務の希望を叶えることが難しい状況になっている。
・「ハローワークインターネットサービス」で在宅勤務の求人を探す場合には、求人検索画面の「フリーワード」や、「詳細検索条件」の「その他」で「在宅勤務」を指定して探すしかない。ハローワークの職員も、見られる画面は求職者と同じであり、特別な検索手段を持っているわけではないとのこと。
今回の失業認定により、失業保険の給付日数が「72日」になります。私の所定給付日数は「150日」ですので、ようやく半分くらいもらえた形です。
引き続き、自分の希望に合う求人がないか探していきたいと考えています。