【完全版】退職手続マニュアル⑬(失業保険編 その8)

FIRE・早期退職

はじめに

退職後に必要となる公的手続には以下の3つがあります。

【退職後に必要となる公的手続】

健康保険の切替手続

国民年金の加入手続

失業保険の申請手続

失業保険の申請手続に関しましては、これまで、ハローワークでの初回手続」「職業講習会&雇用保険説明会」「初回認定日の手続」「2回目認定日の手続」「3回目認定日の手続」「4回目認定日の手続」「5回目認定日の手続について書きました。

今回は「その8」としまして、「6回目認定日」の内容を書きます。私は「1月5日」が6回目認定日でした。

以下のブログ記事は、私(東京23区在住)の体験に基づくものであり、ハローワークによっては、手続内容等が異なる場合がありますことをご了承ください。

6回目認定日の必要書類

「6回目認定日」必要となる持ち物以下の通りです。

A.雇用保険受給資格者証

B.失業認定申告書

C.マイナンバーカード

Bについては、事前に記入しておく必要があります。6回目認定日までに必要な求職活動は「2回」です。私の場合は求職活動として、「就職セミナー」への参加(2回)を記入しました。前回の認定日以降、アルバイト等は行っていません。

マイナンバーカードについては、ハローワークに写真を提出していない場合は、ハローワークに訪問する際、毎回持参が必要です。

当日の流れ

私の場合、当日の流れ以下の通りでした。なお4回目認定日までは、求職活動回数を稼ぐために、認定日当日に職業相談を行っていましたが、今回は行いませんでした1月中に就職セミナーへの参加を2回予定しており、それで求職活動回数のノルマが達成できるためです。

12:00 ハローワーク着認定窓口にて、上記A、Bを提出して待合席へ。

12:20 呼び出しを受けて認定窓口へ。マイナンバーカードを提示。6回目認定日の手続きが終了した旨伝えられ、Aが返却されるとともに、次回認定日用の「失業認定申告書」を受領。

12:20 終了

私は「1型火曜日」ですので、本来であれば認定日は火曜日になります。今回の認定日が「1月5日金曜日」となったのは、正月休みの影響です。本来の「6回目認定日」は「1月2日」のはずでした。

このように、認定日がずれて年明けの来所者が立て込んでいることで、ハローワークはいつもよりだいぶ混んでいるように思えましたが、待ち時間は20分程度でしたので、それほどでもなかったようです。

日程がずれたことに伴い、今回支給される失業保険は「28日分」ではなく「31日分」になりました。私は「基本手当日額」が「8,490円」ですので、「263,190円」になります。

ちなみに失業保険の振込日は、これまでは認定日の「1週間後」だったのですが、今回は「10日後」になるとのことでした。1月6日~8日に3連休があるためだと考えられます。

おわりに

私(自己都合退職)のスケジュール以下の通りです。途中で就職しない限りは、失業保険の給付日数が「150日」になるまで、認定日を繰り返すことになります。

5月31日:会社退職→済み

6月20日:ハローワーク初回訪問→済み

6月20日~26日:待機期間(7日間)→済み

6月28日:職業講習会&雇用保険説明会→済み

7月18日初回認定日(「雇用保険受給資格者証」の受領)→済み

8月26日:給付制限期間(2か月)終了→済み

9月12日2回目認定日→済み

9月20日:銀行口座に失業保険振込(8月27日~9月11日の16日分)→済み

10月10日3回目認定日→済み

10月17日:銀行口座に失業保険振込(9月12日~10月9日の28日分)→済み

11月7日4回目認定日→済み

11月14日:銀行口座に失業保険振込(10月10日~11月6日の28日分)→済み

12月5日5回目認定日→済み

12月12日:銀行口座に失業保険振込(11月7日~12月4日の28日分)→済み

1月5日6回目認定日→済み

1月15日頃:銀行口座に失業保険振込(12月5日~1月4日の31日分)

1月30日7回目認定日

2月6日頃:銀行口座に失業保険振込(1月5日~1月23日の19日分)

今回の失業認定により、失業保険の給付日数が「131日」になります。私の所定給付日数は「150日」ですので、残りは「19日」となりました。

ハローワークに通うのも残りわずかとなりました。所定給付日数を満たした後は、求職活動を続けるとしてもハローワークで行うことはないと思いますので、残りのハローワーク生活をエンジョイしたいと思います。

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