【定額減税】不足額給付が開始されます【退職者は要注意】

FIRE・早期退職

はじめに

2024年に国民一人当たり4万円(住民税から1万円・所得税から3万円)の定額減税が行われました。物価高が進行する状況下、国民の負担軽減のために実施されたもので、2024年6月から開始されました。

しかし私は、現時点では「4万円」のうちの「1万円」(住民税の定額減税)しか恩恵を受けていません

私のように「定額減税しきれなかった人」に対して各自治体が開始しているのが「不足額給付」です。

私の状況

私は「2023年5月末」に約25年間勤務した会社を退職し、FIRE生活に入りました退職前後の私の収入状況は以下の通りです。

2023年:1月~5月は勤務先からの給与収入あり。6月~12月は収入ゼロ。確定申告済み。
2024年:1年を通して収入ゼロ。住民税申告済み。

定額減税は2024年に支払った住民税・所得税を対象に行われました。上記のような収入状況だった私の場合、2024年の住民税・所得税は以下の通りでした。

【私の場合】

2024年の住民税
2023年には5か月分の給与収入があった他、外国税額控除等の確定申告を行った結果、2024年度の住民税は「157,400円」となった。

2024年の所得税
2024年は無職であったため、2024年分の所得税は「ゼロ円」となった。

住民税については「157,400円」から「1万円」が定額減税され、「147,400円」を支払いました詳細は「【住民税通知書】「定額減税」と「ふるさと納税」の答え合わせ」(過去記事)をご参照ください。

一方で、所得税については「ゼロ円」だっため、「3万円」を定額減税することができませんでした定額減税の対象者は「令和6年分所得税の納税者である居住者とされており、私のように所得税が「ゼロ円」の人は、そもそも定額減税の対象者ではないということになるのですが、「それではあまりにも不公平」ということで、各自治体が「不足額給付」を行うということだと思います。

私の場合は、「不足額給付」として、「3万円」が現金支給されることになります。

不足額給付のスケジュール

「不足額給付」の対象者には、自治体から通知が発送されることになります。私にも近々送られてくるはずですので、注意しておきたいと思います。

なお、私の2024年の所得税が「ゼロ円」だったことについては住民税申告を行っていますので、自治体は私が「不足額給付」の対象者であることを認識できているはずです。

「不足額給付」は原則として銀行振込で行われます。自治体が銀行口座の情報を把握していない人については、口座情報を自治体に届け出る等の手続きが必要になります。なお、公金受取口座」を登録している人は、新たに口座情報を自治体に届け出る必要はありません私は「公金受取口座」を登録済みです。

早い自治体では7月中旬くらいから銀行振込が開始されるようです。

おわりに

私のように、2023年から2024年にかけて退職し、FIRE生活に入った人の中には、「不足額給付」の対象者が結構いると思います。

退職後に確定申告や住民税申告を行っていない人は、自治体が正確な所得を把握していないため、今回の「不足額給付」の対象者として、自治体が認識していない可能性があります。その場合、対象者であるにも関わらず、「不足額給付」の通知が送付されてこないということも考えられます。

「定額減税しきれていない」と思われる方は、自治体に問い合わせてみることをお勧めします「不足額給付」の手続きの期限は、多くの自治体の場合「10月31日」のようですので、早めの対応が必要です。

それにしても、定額減税などという複雑怪奇な仕組みを使うのではなく、「4万円の現金給付」とすればこんなに手間も時間もかからなかったのではないでしょうか?定額減税にしたおかげで、私が4万円を受け取るまでに1年以上かかってしまいました(まだ受け取っていませんが)。

昨年6月の給与に係る所得税から定額減税された会社員の方からすれば、今年6月の給与は定額減税がなかった分、手取りが大きく減ってしまい、増税されたのかと勘違いした方も少なくなかったのではないでしょうか?

今夏の参院選に向けて、「減税とすべきか?給付金とすべきか?」という議論が各政党間でなされています。個人的には、定額減税のような愚策ではなく、減税にせよ、給付金にせよ、分かりやすいシンプルな施策をスピーディーに実施してほしいと切に願います。

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