【完全版】退職手続マニュアル⑭(失業保険編 その9) ~最後の認定日~

FIRE・早期退職

はじめに

退職後に必要となる公的手続には以下の3つがあります。

【退職後に必要となる公的手続】

健康保険の切替手続

国民年金の加入手続

失業保険の申請手続

失業保険の申請手続に関しましては、これまで、ハローワークでの初回手続」「職業講習会&雇用保険説明会」「初回認定日の手続」「2回目認定日の手続」「3回目認定日の手続」「4回目認定日の手続」「5回目認定日の手続」「6回目認定日の手続について書きました。

今回は「その9」としまして、「7回目認定日」(最後の認定日)の内容を書きます。私は「1月30日」が7回目認定日でした。

以下のブログ記事は、私(東京23区在住)の体験に基づくものであり、ハローワークによっては、手続内容等が異なる場合がありますことをご了承ください。

7回目認定日(最後の認定日)の必要書類

私の失業保険の所定給付日数は「150日」です。これまで「6回」の認定日を経て、「131日分」の失業保険を受給済みです。残るは「19日分」のみであり、今回の認定日が「最後の認定日」になります。

「最後の認定日」(7回目認定日)に必要となる持ち物以下の通りで、これまでの認定日と同じです。

A.雇用保険受給資格者証

B.失業認定申告書

C.マイナンバーカード

Bについては、事前に記入しておく必要があります。7回目認定日までに必要な求職活動は「2回」でした。私の場合は求職活動として、「就職セミナー」への参加(2回)を記入しました。前回の認定日以降、アルバイト等は行っていません。

なお、「最後の認定日」までに残っている給付日数によって、「最後の認定日」までに必要となる求職活動回数は異なる可能性があります。私の場合は、「19日」残っていて、「2回」の求職活動が必要でしたが、例えば「数日」しか残っていない場合には、求職活動が不要になるケースもあるようです。以下のようなケースがあるようですので、「雇用保険受給資格者のしおり」に記載がないか、確認することをお勧めします

「最後の認定日」までに必要な求職活動回数(例)

残っている給付日数が6日以下:必要な求職活動0回

残っている給付日数が7日~13日:必要な求職活動1回

残っている給付日数が14日以上:必要な求職活動2回

マイナンバーカードについては、ハローワークに写真を提出していない場合は、ハローワークに訪問する際、毎回持参が必要です。

当日の流れ

当日の流れ以下の通りでした。

12:20 ハローワーク着。認定窓口にて、上記A、Bを提出して待合席へ。

12:35 呼び出しを受けて認定窓口へ。マイナンバーカードを提示。今回で失業給付の手続が全て終了した旨伝えられ、「A.雇用保険受給資格者証」が返却される(「支給終了」の押印あり)。「A.雇用保険受給資格者証」については、「2年程度」保管しておくようにとのこと。

12:35 終了

「最後の認定日」と「通常の認定日」の違い

「最後の認定日」と「通常の認定日」の違いは、以下の通りです。

「最後の認定日」と「通常の認定日」の違い

(違い1)「通常の認定日」は認定窓口で、次回認定日用の「失業認定申告書」を受け取るが、「最後の認定日」には受け取らない。

(違い2)「最後の認定日」にも認定窓口で「雇用保険受給資格者証」は返却されるが、同書類は「2年程度保管するよう」案内される。

(違い3)「通常の認定日」は認定窓口で、「次回の認定日」が案内されるが、「最後の認定日」には案内されない。

「違い1」については、「最後の認定日」をもって、失業保険の所定給付日数が満了するため、今後は「失業保険を受給するための求職活動」という概念がなくなります。それに伴い、求職活動実績を報告するための書類でもある「失業認定申告書」が不要になるというわけです。

「違い2」については、ハローワークによって「1年」保管するように言われるケースもあれば、「2年」保管するように言われることもあるようです。私は「1年~2年」は捨てずに保管しておこうと思います。ハローワークによると、「雇用保険受給資格者証」は「失業給付を受給した証明書」になり、以下のような場合に必要となる可能性があるとのことです。

「雇用保険受給資格者証」が必要となるケース(例)

健康保険等で扶養に入るとき

都営住宅に入居する際の収入証明 その他

「違い3」については、失業保険の受給が終了することで、「認定日」自体がなくなります。したがって今後は、これまでの認定日のように、「○月○日に必ずハローワークに行かなければならない」という義務がなくなります。もちろん、今後も自主的にハローワークに行って、職業相談等を行うことは可能です。

おわりに

ついに私も「最後の認定日」を迎えることができました失業保険の受給が終わってしまうのは残念ですが、ハローワーク通いは地味に面倒くさい面もありましたので、ちょっとした開放感があります

求職活動については、もうしばらくは自分なりに続けてみたいと思っています。退職後ブランクがあけばあくほど再就職が難しくなり、退職後1年以内くらいが再就職できるラストチャンスだと考えているからです。ただ、ハローワークで求職活動を行うことはないと思います。

失業保険に関する私のスケジュールは、以下の通りでした。

5月31日:会社退職→済み

6月20日:ハローワーク初回訪問→済み

6月20日~26日:待機期間(7日間)→済み

6月28日:職業講習会&雇用保険説明会→済み

7月18日初回認定日(「雇用保険受給資格者証」の受領)→済み

8月26日:給付制限期間(2か月)終了→済み

9月12日2回目認定日→済み

9月20日:銀行口座に失業保険振込(8月27日~9月11日の16日分→済み

10月10日3回目認定日→済み

10月17日:銀行口座に失業保険振込(9月12日~10月9日の28日分→済み

11月7日4回目認定日→済み

11月14日:銀行口座に失業保険振込(10月10日~11月6日の28日分→済み

12月5日5回目認定日→済み

12月12日:銀行口座に失業保険振込(11月7日~12月4日の28日分→済み

1月5日6回目認定日→済み

1月15日:銀行口座に失業保険振込(12月5日~1月4日の31日分→済み

1月30日7回目認定日→済み

2月6日頃:銀行口座に失業保険振込(1月5日~1月23日の19日分

退職後に必要となる公的手続も、これで一段落です。少しほっとしましたお疲れさまでした

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